2022年問題

2020年の東京オリンピックまでは!!!なんてフレーズ聞いたことありますよね。

2020年の東京オリンピックまでは民泊ビジネスはイケるだろう。
2020年の東京オリンピックまでは不動産はあがるだろう。

まぁそれが本当になるのか嘘になるのか僕は全く知りませんし、
誰も知らない中で適当に言っているだけでしょう。多分。。

さて、そんな中2020年以降に結構起こる確率が高いのがタイトルに書いたのが2022年問題です。
恐らくなんのこっちゃと思われるかたも多いでしょうし、僕も最近知った話です。

概要のかいた記事はこちら

町の中にあるぽつっとある畑である生産緑地は
税金はとても優遇されているけれども、転用の難しいがちがちの規制にしばられています。
固定資産税も相続税評価も農地並み。びっくりの安さです。

そのがちがちのルールの期限が2022年に切れるというものです。
ちょっとした手続きを踏めば家にでもアパートにでもなんにでも転用可能になります。
東京都では東京ドーム700個分位あるそうです。
これで住居が大量にできて土地の値崩れが起こるのでは!!という話が2022年問題です。

まぁ僕が80歳のおじいちゃんで『農業もう無理。。』となっておれば、解除しようか悩むでしょうね。
解除をしたら固定資産税は狂ったように上がるので、維持できないので売却するしかないです。

そして2022年にぽつっとあった町中の農地は戸建てなり立地がよければアパートとかになるのでしょうか。

生産緑地を持っている人が生産緑地を過去に相続して持っていた場合、話は少し複雑になります。
といいますのも生産緑地を相続すると、相続税は本来の宅地の評価と比べると激安になる特例があります。
当然所有者はこの激安特例を使っているものと考えます。

然しながら激安特例を使うと生産緑地を解除した時に
(本来の相続税ー激安特例の相続税)×利息
を税務署に支払わなければいけません。この利息結構お高いです。

ちなみにこの所有者が死んだ場合上記した恐ろしい税金は免除されます。

死ぬまでついて回るなんて恐ろしい話です。
激安特例の呪いとでも言いましょうか。

恐らく90%位の所有者が上記したような状況かなと思います。
僕がもし所有者なら死ぬまでは農業をやり切って、死んだら指定を解除して売るように遺言書にでも書くかなぁと思います。

もし生産緑地の所有者が激安特例の呪いをちゃんと理解していたならば、
生産緑地の消滅スピードはそんな劇的なものではないでしょう。
理解していなかったら解除した後『聞いてないよ!!』といいながら納税なさるのでしょう。

2022年以降に北山とか松ケ崎がどうなっているのかちょっと気になります。
あの辺生産緑地多いですしね。