民泊と非居住者

まぁこんなことは普通の地方では中々おこらないのですが、
京都では古い町家を外国の方(中国、台湾、香港等)の方が買うという事がよくあります。

住むわけではないので、空いている期間を民泊で運用するという方が結構いると思います。
僕は今清水五条の駅あたりに住んでいるのですが、
近所をairbnbで調べてみると結構民泊で運用されている京町家を見かけます。

そこでどんな人が運営しているのかしらと思ってみてみますと、
結構中国系の方っぽい人がいらっしゃったりします。

まぁ別に京町家をだれが所有、運用してようが僕の知ったことではないのですが、
税金逃れがメチャ簡単だろうなと思います。

一般的に外国の方が日本で収入を得た場合源泉税が発生します。といっても分かりづらいので具体例を挙げてみます。

中国のお金持ちAさんが京都で町家を購入しました。
収入を得るためにB株式会社を飲食のテナントとしました。
毎月の家賃は20万円とします。

このときB株式会社はAさんに20万円を毎月支払うわけではありません。
4万円を国に源泉税として納めて、16万円をAさんに渡すわけです。

これは非居住者(≒外国人と思っていただいたら良いです。)にお金を支払う際には源泉をとるという事が決まっているからです。

まぁ売上の20パーセントを取っておけば国として税金を大抵とりっぱぐれることもないので、
特に問題は起こりません。

ここでAさんがB株式会社に民泊の運営を代行してもらったらどうなるでしょうか。
Aさんはaibnb社から売上を受け取ります。そして代行業者にお金を支払います。
源泉税とか何もありません。

源泉税が発生する場合というのは決まっておりまして、不動産売買、賃貸収入や株の配当、利息、給料などです。
つい2,3年ほど前だったら、外国の方が外国に住んだまま日本で宿をやるなんてありえない話でした。
やろうと思えば出来たでしょうが、相当な労力が要る話です。

今でしたら不動産を買って代行業者にお願い!と言えば出来てしまいます。

源泉もとられない民泊の収入はきっと申告されることもないだろうなと思う今日この頃です。