相続っていろんな特例があるのですが、
その中でも最もインパクトが強いもののひとつはこの特例じゃないかなぁって思います。
ご夫婦で旦那さんがなくなって、奥さんが遺族になった場合って
そのまま旦那さんの家に住む場合が多いって思うので、普通に適用されるかな。
一方でその残された奥さんが亡くなった場合、息子さんがそのマイホームを相続するのでしょう。
けどここに落とし穴。
もう長男だから両親と一緒に住むなんて習慣ってこの日本でほぼ絶滅しかけてると思うのです。
ご両親に立派に育ててもらった息子さんは奥さんと子供と素敵なマイホームで
暮らしているとしましょう。ありがちですね。
はい小規模宅地の特例は使えません。
小規模宅地って簡単に言うと土地の評価を2割にしてくれる素敵制度です。
僕のかつて住んでいた中野で旦那様に先立たれた奥様が200平米くらいのとこに住んでいると、
下手すると土地の値段は1億3000万円とかになっちゃいます。
一人っ子だったとするとざくっと2000万円の相続税をお支払ですね。
どないせっちゅうねんって思う金額ですよね。
ところがどっこい、息子さんが賃貸にすんでいたら相続税はゼロフィニッシュです、
ちなみにこれは新しい税率使ってます。
夢のマイホームにはこんな落とし穴があるのです。
僕ならマイホーム売るか誰かに貸し出して、自分は賃貸にすみます(笑)
PSいろいろ簡略化して書いていますが、そのあたりはご容赦ください。
ささ