一般社団法人の節税はどうなる ①

何度か日経とかにも掲載された話なのですが、
相続税の節税目的で一般社団法人を設立する人が結構いるみたいな事がここ数年言われておりました。

なんで相続税の節税になるかをざっと説明します。
株式会社は株式を発行しています。
この株式には配当を受け取る権利プラス残余財産請求権(会社を精算した時残ったお金を受け取る権利)がついてきます。
つまり株式には価値が金銭的な価値があります。
お金持ちな会社の株には価値がありますので、当然相続財産としてのってきます。
オーナー社長がなくなると大変ですね。

一方一般社団法人には何もありません。
役員は働いているので給料をもらえます。以上です。
株もなんもないので、相続財産は個人で持ってる財産のみです。

という具合で一般社団法人を作ってそこに利益をためで節税しよう!
という小金持ちが出てきたのです。

個人的にこの節税方法は好きです。
なんというかぐうの音も出ない節税方法ですし。
財産価値のないものに相続税は課すことはできません。
その一方でアンフェアなのは否めないので、どっかのタイミングで抜け穴を防ごうとするだろうなとも思っていました。
その際どんな方法をとるのかな??と興味津々でした。

次に続きます。