一般社団法人の節税はどうなる ②

さて、アンフェアな一般社団法人に対する相続税に対応して、
税制改正大綱が応えております。

どう改正されるかは以下の通り(ざっくり簡単に言いますと)

家族役員ばっかりの一般社団法人の場合、
誰か役員が死んだ場合、一般社団法人の純資産÷役員の数=相続財産とする!
そしてその分に対応する相続税を一般社団法人に請求する!!
との事です。
ちなみに死ぬ5年以内に役員をやめててもダメだそうです。

個人的にはこの規定が出来たとしても、一般社団法人の節税はかなーり有効だと思います。
詳細な計算方法とか未発表ですし、わからないですが、
こんな方法で税金を減らすことが出来ます。

おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さん、子供2人
の家庭を想定します。

まずおじいちゃんは孫二人を役員とした一般社団法人を設立
→自分の持っている土地建物を安いけども突っ込まれずらい価格で一般社団法人に売却
利益を貯める
お金を生み出すナイスな不動産をお持ちの高齢者には大変おススメですね。

普通でしたらこの利益はおじいちゃんが死んだときの相続財産として乗ってきます。
この簡単な方法でちゃらっと相続税が逃げられますね。

又、この税制改正前に一般社団法人を設立しており、
おじいちゃんとおばあちゃんのが既に一般社団法人の役員だったとしましょう。
そして法人が2億の利益を貯めていたとします。
つまりおじいちゃんが死んだら一億円に対する相続税をお支払いどいう事ですね。

いざおじいちゃんの様態が悪化してやばくなったとします。
お母さん、お父さん、孫二人を全員役員にすると、2億÷6ですので、3333万円に対する相続税をお支払いです。

割とサクッと税金減らせますね。

個人的には課税根拠のないものに対してどう課税してくるのかなぁと思っていましたが、
意外とマイルドな話になりました。

又、これが本当に法律になる場合、
持ち分なし医療法人という医者にだけ認められた独特な法人も相続税が課税されないとおかしいなと思います。
持ち分なし医療法人は一般社団法人と税務上はほぼ同じ扱いですし。
医療関係者は相続税免除って不公平ですしね。

誰か訴訟やってくれないかなぁ。
その結果が見てみたいものです。
未だ法律にもなってませんけどね。