多分一般の方は一生おさめることがないであろう税金の筆頭がこの償却資産税かと思います。 そんな税金の申告が1月末で終わりました。 どんな税金かざっくりと言いますと商売をしている人が、 資産をゲットした際、それが一定金額を超えると資産の額に応じて税金を払うという物です。 ここで固定資産税の係る土地建物、自動車税の係る車などは課税対象ではありません。 一番イメージしやすいところでいいますと、町工場の社長さんが1000万円で新しい機械を買った! みたいなパターンでしょうか。 一応150万円以上の資産がなければ課税はされません。 これのとても嫌な所が僕にはみんながみんなこれを正しく払っているとは思えない上、 正しく徴税するのって無理じゃない??と疑問を持ってしまう所です。 これは飲食店が開業に工事をした場合でもこの工事はある種の資産だ!という風になりますので、・・・続きを読む
一般社団法人の節税はどうなる ②
さて、アンフェアな一般社団法人に対する相続税に対応して、 税制改正大綱が応えております。 どう改正されるかは以下の通り(ざっくり簡単に言いますと) 家族役員ばっかりの一般社団法人の場合、 誰か役員が死んだ場合、一般社団法人の純資産÷役員の数=相続財産とする! そしてその分に対応する相続税を一般社団法人に請求する!! との事です。 ちなみに死ぬ5年以内に役員をやめててもダメだそうです。 個人的にはこの規定が出来たとしても、一般社団法人の節税はかなーり有効だと思います。 詳細な計算方法とか未発表ですし、わからないですが、 こんな方法で税金を減らすことが出来ます。 おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さん、子供2人 の家庭を想定します。 まずおじいちゃんは孫二人を役員とした一般社団法人を設立 →自分の持っている土地建物を安いけども突っ込まれず・・・続きを読む
一般社団法人の節税はどうなる ①
何度か日経とかにも掲載された話なのですが、 相続税の節税目的で一般社団法人を設立する人が結構いるみたいな事がここ数年言われておりました。 なんで相続税の節税になるかをざっと説明します。 株式会社は株式を発行しています。 この株式には配当を受け取る権利プラス残余財産請求権(会社を精算した時残ったお金を受け取る権利)がついてきます。 つまり株式には価値が金銭的な価値があります。 お金持ちな会社の株には価値がありますので、当然相続財産としてのってきます。 オーナー社長がなくなると大変ですね。 一方一般社団法人には何もありません。 役員は働いているので給料をもらえます。以上です。 株もなんもないので、相続財産は個人で持ってる財産のみです。 という具合で一般社団法人を作ってそこに利益をためで節税しよう! という小金持ちが出てきたのです。 個人的にこの節税方法・・・続きを読む