前回なんとなく不動産保有の会社について書いてみました。
こういう書物やセミナーともに基本的に、経費、所得分散、給与所得控除、生命保険、退職金のような所得税、法人税の話に終始することが多いですね。
その一方で僕は実は思っていました。
この方法って実は相続税では損になるかもしれないと。。。
法人にした場合、不動産は法人のものですので、相続財産は株式となります。
その会社の資産のほとんどは不動産なのでその会社は不動産保有目的会社となり、
純資産の額によって評価されます。その際会社の不動産を評価しますが、
このような場合小規模宅地の特例は使えません。
貸アパートの敷地なら200平米まで評価は半分ですむんですけれどね。
法人化もよく考えた上で戦略的にやるものですね。
ささ